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公益法人の事務委託は合理的

先日、弊社に事務局運営を委託している公益法人に内閣府立入検査が実施されました。

公益法人においては法人法に則った運営、公益認定に関わる財務3基準の運用等が求められます。

検査では、知識、経験が求められる中で規模の小さな法人が人的資源を確保することは困難になりつつあり、事務局機能の委託は合理的だとの認識もございました。

公益法人だからといって自前事務局を持つ必要はなく、学術研究団体のような規模の小さい法人は、持たない経営(運営)が理に叶います。

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