任意団体では、銀行口座を開設しにくいなどの社会環境変化や一般社団法人の設立が容易であることもあり、 任意団体(別名:権利なき社団)の法人化が増えています。
任意団体の法人格取得にあたり、NPOとすべきか、一般社団法人とすべきか相談を受けることがあります。違い(特徴)を知って、適切な法人格を選びましょう。
NPOは、正会員(社員)の入会制限をすることができません。誰でも受け入れる必要があります。医学系であれば、患者さんの入会希望を受け入れなくてはいけません。また、所轄庁の認証制なので、毎年、所轄庁への報告義務があります。
一般社団法人は、社員の必要最低人数などの設立難易度が低いこと、制約が少ないことから、一般社団法人を選択するケースが多くなっています。
それでも任意団体に比して、法人法に則った運営が必要となるため、運用しやすい定款を作成することが大切です。
税制優遇に関しては注意する必要があります。一般社団法人がNPO法人と同等の税制優遇を受ける為には「非営利型」を採用する必要があります。設立時定款で定める項目もあるので、設立の際に確認すべき項目です。