2019年以前から事業収入があり、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している場合、最大で200万円の持続化給付金の申請が可能です。
この制度は、株式会社のみならず、学術団体に多い一般法人やNPO法人、公益法人等の法人格を持つ中小法人等が広く対象となっています。
給付の対象となる要件
- 任意の月(対象月)の収入が、前年同月比で50%以上減少していること
- 会費収入や補助金、預金利息等を除く事業収入のみでの比較
例)2020年度10月の学術大会がコロナ禍の影響で中止もしくは規模縮小での開催となった場合、2019年10月の事業収入と2020年10月の事業収入を比較して50%以上減少している場合
現在、弊社に業務委託をしている学会を対象に案内と申請準備を進めています。